議案第46号 港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
本案は、旅館業の施設及び公衆浴場の衛生に必要な措置の基準等を定めるほか、公衆浴場における混浴制限年齢を改めるものです。 ○ 内 容 (1)旅館業の施設及び公衆浴場の衛生に必要な措置の基準を定めます。 (2)旅館・ホテル営業の施設及び公衆浴場の構造設備の基準を定めます。 (3)公衆浴場における混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げます。 ○ 施行期日 令和4年1月1日