議案第83号 港区個人情報保護条例及び港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の廃止及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)「港区個人情報保護条例」及び「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」で引用している法律の題名を変更します。
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 → 個人情報の保護に関する法律
(2)「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」で引用している「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の条項番号及び用語を変更します。
○ 施行期日 令和4年4月1日。ただし、(2)については、公布の日