議案第2号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正を踏まえ、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するほか、職員の育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するための措置等を定めるものです。
○ 内 容
(1)非常勤職員が育児休業及び部分休業を取得するための要件から、引き続き在職した期間が1年以上であることを削除します。
(2)職員から妊娠又は出産等についての申出があった場合は、当該職員に対して、育児休業に関する制度等を周知するとともに、育児休業の承認の請求に関する意向を確認することとします。
(3)職員が妊娠又は出産等についての申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにします。
(4)育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、職員に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備等の措置をすることとします。
○ 施行期日 令和4年4月1日