議案第3号 港区常勤の監査委員の給与等に関する条例
本案は、「地方自治法」の規定に基づき、区の人口が25万人以上となったことに伴い設置する常勤の監査委員に係る給与等を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)常勤の監査委員の給料及び旅費の額及び支給方法について定めます。
(2)常勤の監査委員の通勤手当及び期末手当の額及び支給方法等について定めます。
(3)常勤の監査委員の勤務条件を定めます。
(4)「港区長等の退職手当に関する条例」について、常勤の監査委員を対象に加えるとともに、当該常勤の監査委員の退職手当の額を定めます。
○ 施行期日 令和4年4月1日