議案第5号 災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律」の一部改正により、株式会社日本政策金融公庫等が行う恩給又は共済年金を担保に供する融資の一部が廃止されることに伴い、規定を整備するものです。 ○ 内 容 年金である損害補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫等に担保に供することができなくなるため、規定を削除します。 ○ 施行期日 令和4年4月1日