議案第45号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
本案は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」及び「建築基準法」の一部改正に伴い、手数料の規定を整備するものです。 ○ 内容 (1)「建築行為を行わない場合」の長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料等を定めます。 (2)条例で引用している建築基準法の条項番号を変更します。 ○ 施行期日 令和4年10月1日。ただし、(2)については、公布の日