区長報告第16号 専決処分について(和解)
本件は、庁有自転車の交通事故の和解について専決処分しましたので、報告するものです。
○ 専決処分の日 令和4年8月24日
○ 概 要
(1)事件の要旨
令和3年7月15日港区西麻布一丁目13番先の都道北品川四谷線道路上において、職員が運転をしていた庁有自転車が信号待ちをするため停止しようとしたところ、当該自転車の右側から走行してきた相手方の自転車と衝突した交通事故により、職員及び相手方が負傷したことにより生じた損害について、和解により本件事件の早期解決を図ることとしたものです。
(2)和解事項
ア 区は、相手方に対し、30万1,183円の支払義務があることを認める。
イ 相手方は、区に対し、5万3,523円の支払義務があることを認める。
ウ 区及び相手方は、区と相手方との間には、本件事故に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。