議案第68号 港区職員の高齢者部分休業に関する条例
本案は、「地方公務員法」の規定に基づき、定年退職前の働き方の選択肢を広げるための高齢者部分休業制度を導入するため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)高齢者部分休業は、55歳から取得できることとします。
(2)高齢者部分休業の承認は、1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲で、1日又は30分を単位として行うこととします。
(3)高齢者部分休業の承認の取消し、休業時間の短縮及び休業時間の延長について定めます。
(4)高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与の減額について定めます。
○ 施行期日 令和5年4月1日