議案第69号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和するほか、「地方公務員法」の一部改正に伴い規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)非常勤職員が子の出生日から57日以内に育児休業を取得する場合の要件を緩和します。
(2)非常勤職員が子の1歳到達日後に育児休業を取得する場合の要件を緩和します。
(3)育児休業及び育児短時間勤務をすることができない職員に、管理監督職勤務上限年齢を超えて管理監督職として留任した職員を加えます。
○ 施行期日 令和4年10月1日。ただし、(1)及び(2)の一部については公布の日、(3)については令和5年4月1日