議案第71号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の算定方法、期末手当の支給月数等を定めます。
(2)定年前再任用短時間勤務職員について、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当は支給しないこととします。
(3)60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料は、給料月額の7割とします。
(4)港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定を整備します。
○ 施行期日 令和5年4月1日。ただし、(4)の一部については、公布の日