議案第73号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員法」の一部改正等に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)60歳に達した日後における最初の4月1日以後の退職手当の基本額は、算定の特例を適用することとします。
(2)管理監督職勤務上限年齢制により降任等をした職員の退職手当の調整額を定めます。
(3)「雇用保険法」及び「職業安定法」の一部改正に伴い、規定を整備します。
○ 施行期日 令和5年4月1日。ただし、(3)については、公布の日