議案第81号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「地方公務員法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の算定方法、期末手当の支給月数等を定めます。 (2)定年前再任用短時間勤務職員について、扶養手当及び住居手当は支給しないこととします。 (3)60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料は、給料月額の7割とします。 ○ 施行期日 令和5年4月1日