議案第104号 港区情報公開・個人情報保護運営審議会条例
本案は、「個人情報の保護に関する法律」の一部改正を踏まえ、港区情報公開・個人情報保護運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。 ○ 内 容 (1)審議会の所掌事項について規定します。 (2)審議会の委員の総数は、10人以内とします。 (3)委員の任期は、2年とします。 (4)会長等の選任等審議会の運営に関する事項について規定します。 ○ 施行期日 令和5年4月1日