議案第105号 港区個人情報の保護に関する法律施行条例
本案は、「個人情報の保護に関する法律」の一部改正に伴い、条例で定めることとされた不開示情報を定めるほか、開示請求に係る手続について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)任意に提供された個人に関する情報で、情報提供者との信頼関係を損なうと認められる情報は開示しないこととします。
(2)開示請求に係る手数料は、無料とします。
(3)開示決定等の期限を定めます。
(4)代理人からの開示請求等があった場合は、本人の意思を確認することができることとします。
(5)個人情報の適正な取扱いを確保するため、港区情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができることとします。
(6)港区個人情報保護条例を廃止します。
(7)(6)に伴う経過措置を定めます。
○ 施行期日 令和5年4月1日