議案第106号 港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「個人情報の保護に関する法律」の一部改正に伴い特定個人情報の保護に関する規定を削るほか、区における個人番号を利用することができる事務を追加するものです。
○ 内 容
(1)条例の題名を変更します。
港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例
→ 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(2)特定個人情報の収集等及び登録並びに管理に関する規定を削ります。
(3)区における個人番号を利用することができる事務を追加します。
○ 施行期日 令和5年4月1日