発案第6号 港区議会の個人情報の保護に関する条例
「個人情報の保護に関する法律」の一部改正を踏まえ、港区議会においても個人情報の保護に関する規定を明確にし、適正な運営を図るため、新たに条例を制定するものです。
条例の主な内容は、
対象の個人情報は、区議会事務局の職員が職務上作成又は取得したものとし、必要な範囲を超えて保有してはならない保有の制限、本人の同意がある場合などを除き、利用目的以外の利用・提供の制限を設けております。
また、開示請求に係る手続き、開示決定等の期限を定めるとともに、開示請求者本人の生命や財産を害するおそれがあるものや、情報提供者との信頼関係を損なうと認められるなどの情報は、開示しないこととする「不開示情報」を規定しております。なお、開示請求に係る手数料は、無料とします。
また、開示・訂正等に係る決定、開示請求等に係る不作為について審査請求があった場合は、港区情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができ、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な意見を聴く必要があるときは、港区情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができることとしております。
最後に、区議会事務局の職員等が本条例に反した場合の罰則規定を定めております。
条例の施行日は、令和5年4月1日です。