議案第5号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の一部改正等を踏まえ、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)児童の安全の確保を図るため、安全計画を策定しなければならないこととします。
(2)児童の移動等のために自動車を運行する場合、自動車への乗車及び降車の際に児童の所在を確認しなければならないこととします。
(3)社会福祉施設を併せて設置する際の職員の配置基準を緩和します。
(4)非常災害の発生時等における業務継続計画の策定に努めなければならないこととします。
(5)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、研修及び訓練の実施に努めなければならないこととします。
○ 施行期日 令和5年4月1日