議案第6号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)利用乳幼児の安全の確保を図るため、安全計画を策定しなければならないこととします。
(2)利用乳幼児の移動等のために自動車を運行する場合、自動車への乗車及び降車の際に利用乳幼児の所在を確認しなければならないこととします。
(3)社会福祉施設を併せて設置する際の職員の配置基準を緩和します。
(4)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、研修及び訓練の実施に努めなければならないこととします。
○ 施行期日 令和5年4月1日