議案第7号 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)利用者の安全の確保を図るため、安全計画を策定しなければならないこととします。
(2)利用者の移動のために自動車を運行する場合、自動車への乗車及び降車の際に利用者の所在を確認しなければならないこととします。
(3)非常災害の発生時等における業務継続計画の策定に努めなければならないこととします。
(4)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、研修及び訓練の実施に努めなければならないこととします。
○ 施行期日 令和5年4月1日