議案第8号 港区指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
本案は、国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)障害児の安全の確保を図るため、安全計画を策定しなければならないこととします。
(2)障害児の移動等のために自動車を運行する場合、自動車への乗車及び降車の際に障害児の所在を確認しなければならないこととします。
(3)保育所に入所している児童等と障害児とを交流させる場合の職員の配置基準を緩和します。
○ 施行期日 令和5年4月1日