発案第1号 港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部を改正する条例
令和4年第4回定例会で「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」が議決され、令和5年4月1日から3月支給分の期末手当が廃止されることに伴い、関連条例である「港区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例」についても改正するものです。
改正内容は、第4条中、基準日の3月1日を削除し、6月、12月の期末手当は、それぞれ前6月以内の議員報酬の減額の割合に応じ、減額されます。
条例の施行日は、令和5年4月1日です。