議案第32号 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)非常勤職員が子の1歳到達日後に育児休業を取得する場合において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱います。 (2)職員が再度の育児休業を取得する場合等において、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱います。 ○ 施行期日 公布の日