議案第33号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、パートナーシップ関係の相手方を配偶者と同等に取り扱うため、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)扶養手当の支給要件である扶養親族の範囲にパートナーシップ関係の相手方を加えます。
(2)単身赴任者の住居手当の要件である家族の範囲にパートナーシップ関係の相手方を加えます。
(3)単身赴任により、パートナーシップ関係の相手方と別居する場合に単身赴任手当を支給することとします。
(4)港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年港区条例第3号)の規定を整備します。
○ 施行期日 公布の日