議案第45号 港区立学校施設等使用条例の一部を改正する条例
本案は、学校施設使用団体の利便性向上を図るため、使用単位を見直すほか、使用できる施設を追加するものです。 ○ 内 容 (1)講堂等の使用単位を見直します。 (2)使用できる施設として柔剣道場及びテニスコートを追加し、使用料を定めます。 (3)営利目的で使用する場合等は使用の承認をしないこととします。 ○ 施行期日 令和5年12月1日