発案第1号 港区議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
「刑法」及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部改正等に伴い、「港区議会の個人情報の保護に関する条例」を改正するものです。
主な改正内容は、条例第53条から第55条までの規定で引用している、「刑法」の「懲役」を「拘禁刑」に改めます。
条例第2条及び第12条で引用している、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の条項番号を、それぞれ変更します。
その他規定の整備をします。
最後に付則として、施行日を、令和7年6月1日、刑法改正に係る内容以外の部分は、同年4月1日とし、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例によるとします。