議案第3号 港区男女平等参画条例
本案は、男女平等参画社会を実現することを目的に、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)基本理念を規定します。
(2)男女平等参画の推進に関する区、区民及び事業者の責務を規定します。
(3)性別による権利侵害の禁止等を規定します。
(4)区の基本的施策を規定します。
(5)雇用の分野における男女平等参画を推進します。
(6)行動計画を策定し、公表します。
(7)港区男女平等参画推進会議(区長の付属機関)を設置します。
(8)港区男女平等参画苦情処理委員を設置します。
○ 施行期日
平成16年4月1日。ただし、(8)については、平成16年4月1日から起算して、6月を越えない範囲内において、区規則で定める日