議案第17号 港区プールの衛生管理に関する条例の一部を改正する条例
本案は、プールの衛生管理の一層の充実を図るため、新たに規制対象を定めるとともに、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)プール水を定義し、この条例による水質基準を適用する対象を拡大します。 (2)小規模プールを定義し、この条例に準じて管理する努力義務を規定します。 (3)手数料を還付しないことを明らかにします。 ○ 施行期日 平成16年4月1日