区長報告第2号 専決処分について(港区特別区税条例の一部を改正する条例)
本件は、平成16年3月31日に公布された「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令」の一部の施行期日が同年4月1日となっており、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものです。
○ 専決処分の日
平成16年4月1日
○ 内 容
(1)区民税の非課税の範囲に関する改正
・夫と生計を一にする妻の均等割の非課税措置を段階的に廃止します。
・均等割の非課税限度額の加算額を引き下げます。 24万円 → 22万円
・所得割の非課税限度額の加算額を引き下げます。 36万円 → 35万円
(2)居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度に関する改正
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度を拡充します。
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度を創設します。
(3)土地等譲渡益課税に関する改正
・土地等の長期譲渡所得に係る課税の特例について、税率の引下げ等の改正をします。
・優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、税率の引下げ等の改正をします。
・土地等の短期譲渡所得に係る課税の特例について、税率の引下げ等の改正をします。
(4)株式譲渡益課税に関する改正
・上場株式等以外の株式等に係る譲渡所得等に係る税率を引き下げます。
・特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等に係る課税の特例について、譲渡期間の緩和等の改正をします。
○ 施行期日
公布の日(平成16年4月1日)