議案第40号 港区中小企業振興基本条例の一部を改正する条例
本案は、商店街において小売業等を営む者の責務を新たに定めるものです。 ○ 内 容 (1)商店街において小売業等を営む者は、商店街の振興を図るため、商店会に加入することにより相互に協力するよう努めるものとします。 (2)商店街において小売業等を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすることにより当該事業に協力するよう努めるものとします。 ○ 施行期日 平成16年10月1日