議案第62号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例
本案は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律」の制定を踏まえ、個人情報のなお一層の適正な管理を図るため、個人情報の漏えい等に関する罰則を設けるほか、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)個人情報の集合物として「個人情報ファイル」を定義し、業務の登録事項に「個人情報ファイルの名称」を追加します。
(2)自己情報開示等請求について、法定代理人が請求できる規定の新設、自己情報の存否を応えないことができる規定の新設等をします。
(3)個人情報の保護の適切な取扱いを確保するため、事業者等に対する支援に関する規定を新設します。
(4)個人情報の取扱いに関し、事業者と区民等との間に生じた苦情の処理のあっせん等に関する規定を新設します。
(5)罰則の新設
・正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき。 → 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき。 → 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき。 → 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(6)規定の整備
○ 施行期日
平成17年4月1日