議案第64号 港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
本案は、中高層建築物等の建築に係る紛争のなお一層の予防と調整を図るため、説明会等による周知の義務付け等を定めるものです。
○ 内 容
(1)説明会等による周知を定める規定について、努力規定から義務規定へ改めます。
(2)建築主等は、近隣関係住民から説明会等の後、申出があったときは、その内容について話し合う機会を設けるよう努めなければならないこととします。
(3)建築主等及び近隣関係住民は、話し合った結果の合意事項について、当該事項を記載した書面を作成するよう努めなければならないこととします。
(4)建築主に対し、説明会及び近隣関係住民との話合いの場への出席を義務付けます。
○ 施行期日
平成17年4月1日