議案第68号 港区結核診査協議会条例の一部を改正する条例
本案は、「結核予防法」及び「結核予防法施行令」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)協議会の名称変更
・「結核診査協議会」→「結核の診査に関する協議会」
(2)協議会は5人以内の委員で組織するものとし、その内の1人は医療以外の学識経験を有する者とする規定を新設します。
(3)委員長の職務等に関する規定を新設します。
(4)条例の題名変更
・「港区結核診査協議会条例」→ 「港区結核の診査に関する協議会条例」
(5)規定の整備
○ 施行期日
平成17年4月1日