議案第1号 港区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
本案は、「地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律」の施行による「地方公務員法」の一部改正により、人事行政の運営等の状況に関する公表制度を導入することに伴い、必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)任命権者は、人事行政の運営の状況について、毎年9月30日までに区長へ報告しなければならないこととします。
(2)任命権者が報告する事項を規定します。
@ 任免及び職員数の状況
A 給与の状況
B 勤務時間その他の勤務条件の状況
C 分限及び懲戒処分の状況
D 服務の状況
E 研修及び勤務成績の評定の状況
F 福祉及び利益の保護の状況
G その他区長が必要と認める事項
(3)区長は、人事行政の運営等の状況について、毎年11月30日までに公表しなければならないこととします。
(4)公表の方法を規定します。
○ 施行期日
平成17年4月1日