議案第3号 港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、職員の特殊勤務手当に、清掃業務手当を追加するものです。 ○ 内 容 (1)手当の支給要件 ・清掃事務所に勤務する職員が、廃棄物の処理を直接行う業務等に従事したときに支給します。 (2)支給額 ・従事した日1日につき、700円を超えない範囲内において、区規則で定める額 ○ 施行期日 平成17年4月1日