議案第6号 港区立公園条例の一部を改正する条例
本案は、「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」の施行による「都市公園法」の一部改正により、区長が工作物等を除却した場合の手続を定めるとともに、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)公園に放置されている所有者等が判明しない工作物等について、区長が除却した場合の保管、売却等の手続を規定します。 (2)規定の整備 ○ 施行期日 公布の日