議案第7号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
本案は、東京都市計画用途地域及び汐留地区地区計画の都市計画の変更に伴い、建築物の容積率の最高限度の削除等をするとともに、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行による「建築基準法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)東京都市計画用途地域の都市計画の変更による改正
ア 臨海副都心台場地区
・計画地区「台場2区域A・L街区」、「台場2区域B街区」、「台場2区域C街区」及び「台場2区域D街区」について、建築物の容積率の最高限度を削除します。
・計画地区「台場3区域H街区」について、建築物の容積率の最高限度を追加します。
イ 六本木六丁目地区
・計画地区「A街区」について、建築物の容積率の最高限度を一部分を除き統一します。
・計画地区「I街区」について、建築物の容積率の最高限度を追加します。
(2)汐留地区地区計画の都市計画の変更による改正
・計画地区「I―2街区」について、建築物の高さの最高限度を追加します。
(3)規定の整備
○ 施行期日
公布の日。ただし、(3)については、区規則で定める日