議案第13号 港区大規模災害被災地の支援等に関する条例
本案は、大規模な災害に見舞われた他の区市町村に対し支援を行うとともに、被災地で支援活動を行う区民等を援助することにより、被災地の災害応急対策及び災害復旧に資することを目的に、新たに条例を制定するものです。
○ 内 容
(1)区長は、必要があると認めるときは、被災区市町村に対し防災備蓄物資その他の物資の供与等の支援を行うことができることとします。
(2)支援に要する費用は、原則として区が負担することとします。
(3)区長は、区民が被災地において自主的な支援活動を行う場合は、ボランティア保険の保険料の負担等の援助を行うことができることとします。
(4)区長は、区民の所属する団体が被災地において自主的な支援活動を行う場合は、防災資機材の貸与等の援助を行うことができることとします。
(5)区長は、支援等を行ったときは、その内容を速やかに公表しなければならないこととします。
(6)支援等を円滑に実施するため、被災地支援会議を設置します。
○ 施行期日
公布の日