議案第31号 港区個人情報保護条例の一部を改正する条例
本案は、区の公の施設に指定管理者制度を導入することに伴い、個人情報保護のより一層の充実を図るため、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)区長等は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとする場合は、あらかじめ港区個人情報保護運営審議会の意見を聴くとともに、指定管理者との協定において個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならないこととします。
(2)指定管理者及び管理業務の従事者の責務を規定します。
(3)罰則の対象に、指定管理者が行う管理業務の従事者を追加します。
・正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき。 → 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき。 → 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○ 施行期日
平成17年7月1日