議案第75号 港区立地域包括支援センター条例
本案は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、港区立地域包括支援センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)介護保険法第115条の39第2項に基づき、港区立地域包括支援センターを新たに設置します。
(2)事業、利用時間等の管理運営に関する事項を規定します。
(3)指定管理者に関する事項を規定します。
(4)在宅介護支援センターの地域包括支援センターへの移行に伴い、港区立在宅介護支援センター条例を廃止します。
○ 施行期日
平成18年4月1日。ただし、(3)の一部については、公布の日