議案第77号 港区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例
本案は、女性福祉資金貸付事業の充実を図るため、技能習得資金の据置期間を延長するとともに、修学資金及び就学支度資金の一部について貸付限度額を引き上げるものです。
○ 内 容
(1)技能習得資金の据置期間を6月から1年に延長します。
(2)修学資金の一部の貸付限度額(月額)
例:私立の大学 94,500円 → 96,000円(1,500円引上げ)
(3)就学支度資金の一部の貸付限度額
例:私立の大学、短期大学又は専修学校(専門課程)
520,000円 → 590,000円(70,000円引上げ)
○ 施行期日
公布の日
○ 適用期日
平成17年4月1日((1)を除く。)