議案第125号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するとともに、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による「地方自治法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の引下げ
・例:行政職給料表(一)平均改定率 △0.9%
(2)医師及び歯科医師に係る初任給調整手当の最高限度額の引下げ
・月額 17万5,600円 → 17万5,100円(500円減額)
(3)配偶者及び配偶者を欠く第一子の扶養手当の引下げ
・月額 1万5,700円 → 1万4,700円(1,000円減額)
(4)勤勉手当の引上げ
・支給月数を年間で0.05月分引き上げます。
(5)平成18年3月に支給する期末手当に関する特例
・平成17年4月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成18年3月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きます。
(6)地方自治法の一部改正に伴う規定の整備
・「調整手当」の名称を「地域手当」に変更します。
(7)関連条例の一部改正
・調整手当の名称変更に伴い、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される港区職員の処遇等に関する条例」を改正します。
(8)その他規定の整備
○ 施行期日
平成18年1月1日。ただし、(6)及び(7)については、平成18年4月1日