議案第126号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するとともに、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による「地方自治法」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)給料月額の引下げ
・平均改定率 △0.7%
(2)配偶者及び配偶者を欠く第一子の扶養手当の額の引下げ
・月額 1万5,700円 → 1万4,700円(1,000円減額)
(3)勤勉手当の引上げ
・支給月数を年間で0.05月分引き上げます。
(4)平成18年3月に支給する期末手当に関する特例
・平成17年4月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成18年3月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きます。
(5)地方自治法の一部改正に伴う規定の整備
・「調整手当」の名称を「地域手当」に変更します。
(6)その他規定の整備
○ 施行期日
平成18年1月1日。ただし、(5)については、平成18年4月1日