議案第6号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の施行による「地方自治法」の一部改正等に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)整理退職等の場合の退職手当の基礎となる基本給月額に含まれる手当の一部の名称を変更します。
・調整手当 → 地域手当
(2)東京都職員等から引き続いて港区職員になった場合等、退職手当の算定の基礎となる勤続期間を通算できる場合に、国立大学法人等から引き続いて港区職員になる場合を追加します。
(3)港区職員が引き続いて東京都職員等になった場合等、退職手当を支給しない場合に、国立大学法人等に就職する場合を追加します。
(4)清掃事業従事職員の港区職員への身分移管に当たり給料月額の特例措置が実施されることに伴い、退職手当の算定の特例措置を規 定します。
○ 施行期日
平成18年4月1日