議案第12号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
本案は、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「建築基準法施行令」の一部改正並びに六本木一丁目西地区地区計画及び環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画の都市計画決定の変更に伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)法令改正に伴う一部改正
・公共事業の施行等に伴い敷地面積の減少が生じた場合については、最低敷地面積の規制の適用を除外する規定を設けます。
・既存不適格建築物の取扱いについての規定を整備します。
(2)六本木一丁目西地区地区計画
・地区整備計画の名称を変更します。
六本木一丁目西地区再開発地区整備計画 → 六本木一丁目西地区地区整備計画
・壁面の位置の制限が除外される建築物を追加します。
・計画地区「A―5地区」について、建築禁止建築物の規定を整備するとともに、建築物の建ぺい率の最高限度を規定します。
・計画地区に「A―6地区」を追加します。
(3)環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画
・地区整備計画の名称を変更します。
環状第2号線新橋・虎ノ門地区再開発地区整備計画 → 環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区整備計画
・計画地区「T街区」について、建築禁止建築物の規定を整備するとともに、建築物の容積率の最高限度を変更します。
○ 施行期日
公布の日