議案第26号 港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
本案は、虎ノ門高齢者在宅サービスセンターを新たに設置するとともに、 「介護保険法等の一部を改正する法律」の施行による「介護保険法」の一部改正により、新たに介護予防サービス等が設けられることに伴い、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)高齢者在宅サービスセンターを新設します。
・名 称 港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター
・位 置 港区虎ノ門一丁目21番10号
(2)高齢者在宅サービスセンターが提供するサービスに次のサービスを追加します。
・介護予防通所介護
・認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護
(3)会食サービス及び高齢者ふれあいデイサービスを廃止します。
(4)規定の整備
○ 施行期日
平成18年4月1日。ただし、(1)については、区規則で定める日