議案第30号 港区立障害保健福祉センター条例の一部を改正する条例
本案は、障害保健福祉センターの利用者に対するサービスの充実を図るため、事業実施日を拡大するとともに、「障害者自立支援法」の施行に伴い、規定を整備するものです。 ○ 内 容 (1)一部の事業を除き、現行休業日としている12月28日及び1月4日は、事業を行います。 (2)会議室等の施設利用については、土曜日、日曜日及び祝日(元日を除く。)も利用を可能とします。 (3)規定の整備 ○ 施行期日 平成18年4月1日