議案第51号 港区特別区税条例の一部を改正する条例
本案は、「地方税法等の一部を改正する法律」の施行による「地方税法」の一部改正に伴い、平成18年3月31日に専決処分した部分を除き、規定を整備するものです。
○ 内 容
(1)所得税から区民税への税源移譲に伴う改正
・区民税の所得割の税率について、3段階(3%、8%及び12%(現在は特例で10%))の税率構造から一律6%の比例税 率とします。
・所得税と区民税の人的控除額の差に起因する負担増を調整するため、減額措置を講じます。
・税源移譲により、所得税の住宅ローン控除による負担軽減額が減少する者については、翌年度の区民税において減額措置を講 じます。
・申告分離課税等の税率等を改正します。
・税源移譲に伴う所要の措置を講じます。
(2)定率減税の廃止
・区民税の定率減税は、平成18年度限りで廃止します。
(3)損害保険料控除を改組した地震保険料控除の創設
・地震保険料の2分の1に相当する額を、上限2万5,000円の範囲内で所得から控除します。
(4)たばこ税の税率の改正
・例:1,000本当たり 2,977円 → 3,298円(321円引上げ)
(5)規定の整備
○ 施行期日
平成19年4月1日ほか