議案第52号 港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
本案は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」第31条の規定に基づき、港区国民保護対策本部及び港区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)対策本部に本部長等のほか、必要な職員を置くこととします。
(2)対策本部に本部長室及び部を置くこととします。
(3)本部長等の職務について規定します。
(4)対策本部の会議の招集等について規定します。
(5)現地対策本部の職員等について規定します。
○ 施行期日
公布の日