議案第53号 港区国民保護協議会条例
本案は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」第40条第8項の規定に基づき、港区国民保護協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。
○ 内 容
(1)協議会の委員の総数は、52人以内とします。
(2)会長の職務代理について規定します。
(3)協議会の会議の招集等について規定します。
(4)協議会に幹事50人以内を置くこととします。
(5)協議会は、部会を置くことができることとします。
○ 施行期日
公布の日