議案第56号 港区立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例
本案は、勤労福祉会館の利用者に対するサービスの充実を図るため、施設の利用時間を延長するものです。 ○ 内 容 午後の利用時間の延長 ・午後1時から午後4時30分まで → 午後1時から午後5時まで(30分延長) ○ 施行期日 平成18年7月1日